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身体障害者福祉用具
用具の支給・給付に必要な手続きも当店がサポートします
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。
補装具の種類
主な補装具は以下のものがあります。
視覚障害
- 盲人安全つえ

聴覚障害
- 補聴器

体幹・肢体不自由
- 車いす・電動車いす
- 座位保持装置

交付・修理の注意点
1 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。
注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前に確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
4 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
5 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。
日常生活用具の給付
在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具の給付を受けることができます。
日常生活用具の種類
主な日常生活用具は以下のものがあります。平成27年4月1日から「人工内耳の体外装置」が対象用具に加わりました。
視覚障害
- 盲人安全つえ
- 電磁調理器
- 拡大読書器 など
聴覚障害
- 補聴器
- 室内信号装置
- 通信装置(ファックス)
- 文字放送デコーダー など
音声言語障害
- 通信装置(ファックス)
- 携帯用会話補助装置
- 人工咽頭 など
体幹・肢体不自由
- 車いす・電動車いす
- 座位保持装置
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 入浴補助用具 など
呼吸器障害
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- パルスオキシメーター など
ぼうこう・直腸機能障害
- ストマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など
紙おむつ
- 紙おむつ
給付の注意点
1 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
4 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
5 修理については対象となりません。
6 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。
補装具費の支給および日常生活用具の給付の申請に必要な書類等
- 1.日常生活用具給付申請書
- 2.見積書
- 3.印鑑
- 4.カタログ(ストマ、紙おむつ等は不要です。)
以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。
頭部保護帽(知的障害の方が申請する場合)
ネブライザー、電気式たん吸引器
情報・通信支援用具(上肢障害の方が申請する場合)
洗腸装具を除く紙おむつ等(初めて申請する場合)